1952-03-14 第13回国会 参議院 本会議 第22号
〔議長退席、副議長着席〕 政府の説明によりますと、ポツダム宣言の受諾に基いて発した賠償庁関係の命令のうち、昭和二十六年政令第四十号、即ち朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関するものと、昭和二十一年勅令第二百八十六号、特定財産管理令とは平和條約発効後の事態に適応するよう改廃する必要があるのであります。
〔議長退席、副議長着席〕 政府の説明によりますと、ポツダム宣言の受諾に基いて発した賠償庁関係の命令のうち、昭和二十六年政令第四十号、即ち朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関するものと、昭和二十一年勅令第二百八十六号、特定財産管理令とは平和條約発効後の事態に適応するよう改廃する必要があるのであります。
その第二点は、昭和二十一年勅令第二百八十六号特定財産管理令を廃止せんとするものであります。特定財産とは、特定人、すなわち連合国最高司令官から戦争犯罪容疑者として逮捕、拘禁または抑留することを要するものと指定されました者、すなわちこの特定人が有するすべての財産及び特定人が支配する財産でありまして、内閣総理大臣の定めるものであります。
又特定財産管理令につきましては、戦犯未決中の財産管理、条約発効後は条約においてその必要も明記されておらず、総司令部の意向としましても、廃止して差支えない趣きでありますので、今般政府としましても、これを廃止したい所存であります。 何とぞ慎重御審議の上、速かに可決されますよう希望いたします。
また昭和二十一年勅令第二百八十六号、すなわち特定財産管理令につきましては、平和條約において戰犯未決中の財産管理に関する明文がなく、平和條約発効後は現在の特定財産管理を継続する必要がないのでありますから、本勅令は條約発効と同時に廃止しようとするものであります。従いましてこの法案はまことに時宜を得たものと考えますので、わが自由党といたしましては賛成の意を表する次第であります。
理由は、特定財産管理令の廃止等がその反対の理由の最も中心になるのでありますが、われわれが戰争の責任を明確にし、日本の国の軍国主義的な勢力の復活を嚴格に押えるということは、ポツダム宣言並びに極東委員会の、日本の国に課せられた重大な任務の一つであります。
○入交政府委員 この特定財産管理令によりまして、戰犯人の財産につきましてはこれを押えておつたのでありますけれども、ここに講和條約が発効いたしますれば、今度のこの法案によりまして廃止になるわけでありますから、もうその押えることは解かれることになりまして元に返ることになるわけであります。
○入交政府委員 ただいま出ておりまする特定財産管理令によりましての財産処分に関しての事柄は、今申しましたように廃止になりますが、お尋ねの犯罪人の処置というようなことにつきましては、これは別になりますので、私の方の賠償関係とは別に離れることになると思います。
特定財産管理令によつて管理しておる財産は、どんなものがどのくらいあるのですか。
また特定財産管理令につきましては、戦犯未決中の財産管理は、條約発効後は條約においてその必要も明記されておらず、総司令部の意向としましても、廃止してさしつかえない趣でありますので、今般政府としましても、これを廃止したい所存であります。 何とぞ愼重御審議の上、すみやかに可決されますよう希望いたします。